「中小企業経営強化税制」適用のための、工業会証明書の一部変更について
2020年5月22日
2017年6月21日のNEWSにてご案内いたしました、「中小企業経営強化税制」適用のための、工業会証明書の文言が一部変更されました。工業会証明書の注意事項部分において、「税制措置の対象である設備であることを証明するものではありません。」等の文言が追加されました。
変更後の証明書を以下のURLに掲載いたします。
http://www.nyk.gr.jp/info/200522chusho1.docx
また、この証明書は、本日中小企業庁HPに掲載されましたので、お知らせいたします。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
なお、改めて「中小企業経営強化税制」について確認する場合は下記の、2017年6月21日付けのNEWSをご参照ください。
http://www.nyk.gr.jp/news_3.html
*念のため申請用の様式を添付いたします。
申請用様式
様式1(証明書) → http://www.nyk.gr.jp/info/200522chusho1.docx
様式2(チェックリスト) → http://www.nyk.gr.jp/info/170621chusho2.xls
記入例(証明書、チェックリスト)→ http://www.nyk.gr.jp/info/200522chusho1-2.pdf
本税制は導入設備の生産性(生産効率・精度・エネルギー効率等)が、旧モデルと比べ1%以上向上していることを工業会が証明し、さらに主務官庁において経営力向上計画に係る認定を得ることにより、税制上の優遇措置が受けられることになる制度です。
当協会では、同法に基づく「経営力向上設備等」について、要件等の審査及び証明書の発行を行なっております。
ぜひとも本制度を販売促進戦略にご活用いただきますようお願いいたします。
【本件の問合せ先】
日本薬科機器協会 (担当:東海林(しょうじ))
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-15
日本薬学会長井記念館
TEL:03-3407-8831 FAX:03-3407-9557
E-mail:info@nyk.gr.jp